こんにちは!今回は気象予報士試験 第61回 一般知識 問13を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾

解答:⑤

  • (a) :桜の開花予測は法令上の「気象現象の予報」には該当しません。従って観光協会HPに桜の開花予想を掲載する場合、気象庁長官の予報業務許可は不要であり、(a)は誤りです。
  • (b) :気象庁が発表した予報をそのまま転載・提供する行為は、自ら予報を行うことには当たらないため許可は不要です。(b)は「許可が必要」としており誤りです。
  • (c) :自社内のみで利用する目的で行う気象予報業務(社内向けの詳細予報)は許可の対象外です。よって(c)は誤りとなります。
  • (d) :気象庁以外の者が独自に作成した気象予報を不特定多数に提供・発表する場合(たとえ気象予報士であっても)は、予報業務の許可が必要です。したがって(d)は正しい記述です。

以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!

【過去問解説】第61回 一般知識 問13

どくりん


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