【第61回 気象予報士試験 一般知識】問14 気象観測施設の届出・検定・報告義務をわかりやすく解説

こんにちは!今回は第61回 気象予報士試験 一般知識 問14を解説します!

この問題は、気象庁以外の者が行う気象観測についての法規問題です。

ポイントは、観測施設の設置届出が必要な場合と、届出が不要な場合を区別することです。

この問題で重要なポイント

  • 観測成果を発表するための気象観測施設は、原則として届出が必要
  • 研究や教育のための気象観測は、届出不要となる場合がある
  • 一定の船舶で気象観測を行う場合、検定に合格した測器を使う必要がある
  • 気象庁長官は、届出をした者に観測成果の報告を求めることができる
  • 法規問題では「目的」が非常に重要

■ 問題文

気象庁以外の者が行う気象観測について述べた次の文(a)〜(d)の正誤について、下記の①〜⑤の中から正しいものを1つ選べ。

(a) 駅に隣接する商業施設が駅前の気温を電光掲示板で市民に発表するために温度計を設置する場合は、温度計の設置について気象庁長官に届け出なければならない。

(b) 国立大学が研究のためのデータを得るために風速観測施設を国内に設置する場合は、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

(c) 船舶から気象庁長官に対してその成果の報告を行わなければならない気象の観測に用いる気象測器は、検定に合格したものでなければならない。

(d) 気象庁長官は、気象観測の施設の設置の届け出をした者に対し、観測の成果の報告を求めることができる。

選択肢 内容
(a)のみ誤り
(b)のみ誤り
(c)のみ誤り
(d)のみ誤り
すべて正しい

■ 解答

(b)のみ誤りです。

■ 解き方の方針

この問題では、気象観測の目的を確認します。

観測成果を発表するため

届出が必要になりやすい

研究・教育のため

届出不要となる場合がある

(a)は市民に発表するための観測です。

(b)は研究のための観測です。

この違いを見抜けるかが、この問題の最大のポイントです。

■ (a) 商業施設が駅前の気温を市民に発表する場合

(a)は正しいです。

駅に隣接する商業施設が、駅前の気温を電光掲示板で市民に発表するために温度計を設置するケースです。

これは、観測した気温を市民に発表する目的で行う気象観測です。

このような場合、気象観測施設の設置について、気象庁長官に届け出る必要があります。

駅前の気温を観測

市民に発表

届出が必要

したがって、(a)は正です。

■ (b) 国立大学が研究のために風速観測施設を設置する場合

(b)は誤りです。

国立大学が研究のためのデータを得る目的で風速観測施設を設置する場合は、研究目的の観測です。

研究や教育を目的とする気象観測については、届出が不要となる場合があります。

そのため、設問のように「研究のため」に設置する場合に、必ず気象庁長官へ届け出なければならないとはいえません。

ここがこの問題のひっかけです。

「気象観測施設を設置するなら全部届出が必要」と考えると間違えます。

法規では、観測の目的が重要です。

研究のための観測

届出不要となる場合がある

したがって、(b)は誤です。

■ (c) 船舶の気象観測に用いる測器

(c)は正しいです。

船舶から気象庁長官に対して、その成果の報告を行わなければならない気象観測があります。

そのような観測に用いる気象測器は、検定に合格したものでなければなりません。

報告義務のある船舶観測

用いる気象測器

検定合格品が必要

したがって、(c)は正です。

■ (d) 観測成果の報告を求めることができるか

(d)は正しいです。

気象庁長官は、気象観測施設の設置の届出をした者に対して、観測成果の報告を求めることができます。

これは、観測資料の品質や利用の観点から重要な規定です。

届出をした者

気象庁長官が
観測成果の報告を求められる

したがって、(d)は正です。

■ 選択肢の確認表

選択肢 判定 理由
(a)は正しいため
(b)のみ誤りであるため
(c)は正しいため
(d)は正しいため
(b)が誤りであるため

■ 受験生がつまずくポイント

1. 気象観測施設はすべて届出が必要だと思ってしまう

気象観測施設の設置では、目的が重要です。

研究・教育目的などでは、届出不要となる場合があります。

2. 「発表するため」と「研究のため」を見落とす

(a)は市民に発表するための観測です。

(b)は研究のための観測です。

この違いで正誤が分かれます。

発表するため

届出が必要になりやすい

研究のため

届出不要となる場合がある

3. 測器の検定を軽視してしまう

気象観測では、測器の正確さが重要です。

船舶から報告義務のある観測を行う場合、検定に合格した測器を使う必要があります。

4. 届出後の報告義務を忘れる

届出をしたら終わりではありません。

気象庁長官は、届出をした者に対して観測成果の報告を求めることができます。

■ まとめ

  • (a) 市民に発表するための気温観測なので届出が必要で正
  • (b) 国立大学の研究目的の観測は届出不要となる場合があるため誤
  • (c) 報告義務のある船舶観測に用いる測器は検定合格品が必要で正
  • (d) 気象庁長官は届出をした者に観測成果の報告を求めることができるため正
  • 誤りは(b)のみ
  • 正解は②

正解は②

この問題で必ず押さえたいこと

観測成果を発表するため

届出が必要になりやすい

研究・教育目的

届出不要となる場合がある

報告義務のある船舶観測

検定合格測器が必要

届出をした者

気象庁長官が
観測成果の報告を求められる

※ 本記事では、一般財団法人 気象業務支援センターより利用許諾を受けて、気象予報士試験問題を掲載しています。
問題文の著作権は一般財団法人 気象業務支援センターに帰属します。

以上、第61回 一般知識 問14の解説でした!

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