こんにちは!今回は気象予報士試験 第57回 一般知識 問13を解説します!
法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾
解答&解説
解答:②
- (a) 誤 – 気象庁以外の政府機関または地方公共団体が研究または教育のために行う気象観測は、気象測器の検定等に関する技術基準の適用除外となっています。したがって「登録検定機関の検定に合格した雨量計を使わねばならない」という記述は誤りです(研究・教育目的の観測には検定済み機器の使用義務はありません)。
- (b) 正 – 気象業務法第9条により、予報業務のための観測に用いる測器は登録検定機関の検定合格品でなければ使用できません。たとえ観測データを外部公表しなくても、予報業務に用いる以上は検定合格品が必要です。従って「予報業務許可事業者が検定非合格の雨量計を使用してはならない」は正しいです。
- (c) 誤 – 気象測器の検定有効期間は一律ではありません。問題文が「すべて5年」と述べているなら誤りで、例えばラジオゾンデ用の温度計・湿度計・気圧計は有効期間1年と定められています。よって(c)は誤りです。
- (d) 誤 – 気象測器の検定申請を「誰が行うか」についての規定は法律上存在しません。気象業務法は「検定に合格した測器でなければ使用不可」と定めるのみで、申請者(ユーザか製造者か等)については言及していないのです。選択肢(d)はその点で余計な指定をしているため誤りです。
以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!
【過去問解説】第57回 一般知識 問13
