こんにちは!今回は気象予報士試験 第57回 一般知識 問12を解説します!
法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾
解答&解説
解答:⑤
- (a) 誤 – 許可事業者が「現象の予想の方法」を変更する場合、それは予報業務の目的や範囲の変更には当たらないため気象庁長官の認可は不要です。変更後、遅滞なく変更内容を記載した報告書を提出すれば足り、認可申請までする必要はありません。よって(a)の記述は誤りです。
- (b) 誤 – 許可を受けた区域外で新たに予報業務を行う場合、それは予報業務の範囲(対象区域)の変更に該当します。この場合は事前に気象庁長官の認可を受けねばならず、30日前の届出だけでは不十分です。したがって(b)は誤りです(届出ではなく認可が必要)。
- (c) 正 – 気象庁の警報事項の受け取り方法に変更が生じたときは、その旨を記載した報告書を気象庁長官に提出すれば足ります。認可や事前届出は要求されておらず、規則第50条第1項第6号に基づき「変更報告」で対応する事項です。よって(c)は正しい記述です。
- (d) 誤 – 許可業務の一部休止に関して、災害等特殊な場合を除き、事前に30日前までの届出義務は規定されていません。(休止や廃止を行う場合は速やかに届出を行えば足りると解釈されます。) 選択肢(d)の「30日前までに届出」は規定を過剰に課した誤りです。
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【過去問解説】第57回 一般知識 問12
