こんにちは!今回は気象予報士試験 第56回 一般知識 問15を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾

解答:

  • (a) 正:「警報とは、重大な災害のおそれがある旨を警告して行う予報をいう」は正しいです。気象業務法第2条第7項に警報の定義が明記されており、「重大な災害の起るおそれがある旨を警告して行う予報」と定義されています。まさに設問(a)の通りの文言であり正しい記述です。
  • (b) 正:「特別警報とは、予想される現象が特に異常で重大な災害のおそれが著しく大きい場合に発表される」は正しいです。気象業務法第13条の2第1項に特別警報の規定があり、「現象が特に異常で災害のおそれが著しく大きい場合」に政令の定めにより警報を行う(=特別警報を発表する)旨が定められています。したがって(b)も法律の文言通りで正しいです。
  • (c) 正:「気象庁から特別警報の通知を受けた都道府県機関は、直ちにその内容を関係市町村長に通知しなければならない」は正しいです。気象業務法第15条の2第2項にその規定があり、都道府県は気象庁から特別警報の「警報事項」の通知を受けたら直ちに市町村長に伝達する義務を負います。したがって(c)は法の規定通り正しいです。迅速な伝達を確保する条文です。
  • (d) 正:「特別警報の基準を定める際、気象庁は予め関係都道府県知事の意見を聴かなければならない」は正しいです。気象業務法第13条の2第2項に規定があります。特別警報の基準策定時には関係都道府県知事の意見聴取が義務づけられており、さらに知事は事前に関係市町村長の意見を聴かなければならないと続けて規定されています。よって(d)も正しいです。
  • 以上の(a)~(d)はいずれも法令に沿った正しい内容であり、すべて正しい組合せが正解です。警報・特別警報の定義や発表基準・伝達義務について、法律の条文通りに問われた問題でした。各記述はいずれも条文に存在するため全て正解となります。

以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!

【過去問解説】第56回 一般知識 問15

どくりん


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