【第56回 気象予報士試験 一般知識】問15 警報・特別警報の定義と伝達義務をわかりやすく解説
こんにちは!今回は第56回 気象予報士試験 一般知識 問15を解説します!
法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください! ⇒ 【講義】一般科目 気象法規
この問題は、気象業務法に定められた警報と特別警報についての問題です。
ポイントは、警報と特別警報の定義だけでなく、特別警報が発表された後、誰が誰に伝達するのかまで押さえることです。
この問題で重要なポイント
- 警報は、重大な災害のおそれがある旨を警告して行う予報である。
- 特別警報は、特に異常な現象により重大な災害のおそれが著しく大きい場合に行われる。
- 特別警報は、通常の警報よりも危険度が高い。
- 特別警報の通知を受けた都道府県機関は、関係市町村長へ直ちに通知する。
- 特別警報の基準を定める際は、関係都道府県知事の意見を聴く必要がある。
- 法規問題では「警報」と「特別警報」の文言の違いに注意する。
■ 問題文
気象業務法に定められた警報や特別警報について述べた次の文(a)〜(d)の下線部の正誤について、下記の①〜⑤の中から正しいものを1つ選べ。
(a) 警報とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報をいう。
(b) 特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表される。
(c) 気象庁から特別警報に係る警報事項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない。
(d) 特別警報の基準を定めようとするときは、気象庁は、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| ① | (a)のみ誤り |
| ② | (b)のみ誤り |
| ③ | (c)のみ誤り |
| ④ | (d)のみ誤り |
| ⑤ | すべて正しい |
■ 解答
⑤
すべて正しい
■ 解き方の方針
この問題は、警報・特別警報についての条文知識を問う問題です。
警報
↓
重大な災害のおそれ
↓
警告して行う予報
特別警報
↓
現象が特に異常
↓
重大な災害のおそれが著しく大きい
特別警報の通知
↓
都道府県
↓
関係市町村長へ直ちに通知
「重大な災害」と「著しく大きい」という表現の違いを意識すると、警報と特別警報を区別しやすくなります。
■ (a) 警報の定義
(a)は正しいです。
警報とは、重大な災害の起こるおそれがある旨を警告して行う予報です。
ここで重要なのは、警報は単なる「注意」ではなく、重大な災害のおそれを警告するものだという点です。
警報のイメージ
重大な災害のおそれ
↓
警告して行う予報
↓
警報
したがって、(a)は正しいです。
■ (b) 特別警報の定義
(b)は正しいです。
特別警報は、予想される現象が特に異常で、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表されます。
通常の警報よりも、さらに危険度が高い状況を知らせるものです。
警報と特別警報の違い
警報
↓
重大な災害のおそれ
特別警報
↓
重大な災害のおそれが
著しく大きい
「著しく大きい」という表現が、特別警報を見分けるポイントです。
したがって、(b)は正しいです。
■ (c) 都道府県から市町村長への通知
(c)は正しいです。
気象庁から特別警報に係る警報事項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければなりません。
特別警報は、住民の避難行動などに直結する重要な情報です。
そのため、都道府県から市町村へ迅速に伝える仕組みが定められています。
特別警報の伝達ルート
気象庁
↓
都道府県の機関
↓
関係市町村長
ポイント
↓
直ちに通知
したがって、(c)は正しいです。
■ (d) 特別警報の基準と都道府県知事の意見
(d)は正しいです。
特別警報の基準を定めようとするとき、気象庁は、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければなりません。
特別警報は、地域の防災対応に大きく関わるため、関係都道府県の意見を踏まえて基準を定める仕組みになっています。
特別警報の基準を定めるとき
気象庁
↓
あらかじめ
関係都道府県知事の意見を聴く
したがって、(d)は正しいです。
■ 選択肢確認表
| 項目 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| (a) | 正 | 警報は、重大な災害のおそれがある旨を警告して行う予報である。 |
| (b) | 正 | 特別警報は、現象が特に異常で、重大な災害のおそれが著しく大きい場合に発表される。 |
| (c) | 正 | 特別警報の通知を受けた都道府県機関は、関係市町村長へ直ちに通知しなければならない。 |
| (d) | 正 | 特別警報の基準を定めるとき、気象庁は関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 |
以上より、すべて正しいので、正解は⑤です。
■ 受験生がつまずくポイント
1. 警報と特別警報の定義を混同する
警報は「重大な災害のおそれ」、特別警報は「重大な災害のおそれが著しく大きい」場合です。
2. 「警報事項」という言葉で迷う
警報事項とは、警報として伝えるべき内容です。
特別警報でも、その内容を関係機関へ速やかに伝えることが重要になります。
3. 通知先を間違える
気象庁から特別警報の通知を受けた都道府県機関は、関係市町村長に直ちに通知します。
「都道府県で止まる」のではなく、市町村長へつなぐ点が重要です。
4. 基準を定めるときの意見聴取を見落とす
特別警報の基準は、気象庁だけで一方的に定めるのではなく、関係都道府県知事の意見を聴く必要があります。
■ まとめ
- 警報は、重大な災害のおそれがある旨を警告して行う予報。
- 特別警報は、重大な災害のおそれが著しく大きい場合に発表される。
- 都道府県機関は、特別警報の通知を受けたら関係市町村長へ直ちに通知する。
- 特別警報の基準を定めるとき、気象庁は関係都道府県知事の意見を聴く必要がある。
- (a)〜(d)はすべて正しい。
正解は⑤
この問題で必ず押さえたいこと
警報
↓
重大な災害のおそれ
特別警報
↓
重大な災害のおそれが
著しく大きい
特別警報の通知
↓
気象庁
↓
都道府県
↓
市町村長
基準を定めるとき
↓
関係都道府県知事の意見を聴く
※ 本記事では、一般財団法人 気象業務支援センターより利用許諾を受けて、気象予報士試験問題を掲載しています。
問題文の著作権は一般財団法人 気象業務支援センターに帰属します。
以上、第56回 一般知識 問15の解説でした!
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