こんにちは!今回は気象予報士試験 第56回 一般知識 問12を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾

解答:

  • (a) 誤:「予報業務許可事業者が、警報事項を利用者に伝達することを怠った」は罰則適用事例ではありません。予報業務許可事業者には「目的・範囲に係る気象庁の警報事項を利用者に迅速に伝達するよう努める義務(努力義務)」がありますが、これを怠ってもただちに罰則は科されません。伝達不備が続けば業務改善命令等はあり得ますが、本肢のケース自体には直接の罰則規定はないため誤りです。
  • (b) 正:「気象庁長官の業務改善命令に違反して業務を行った場合」は罰則が適用され正しい記述です。気象業務法第47条により、改善命令違反をした予報業務許可事業者は「30万円以下の罰金」に処せられます。したがって(b)は罰則適用事例で正しいです。実際、改善命令に従わず予報業務を続ければ処罰対象となります。
  • (c) 正:「予報業務の現象の予想を気象予報士以外に行わせた場合」は罰則適用事例で正しいです。気象業務法第46条により、無資格者に現象の予想(予報作成)を行わせた事業者は「50万円以下の罰金」に処せられます。これは気象予報士設置義務違反の罰則であり、記述(c)はその通りの内容なので正しいです。
  • (d) 正:「気象庁長官の認可を受けずに予報業務の範囲を変更した場合」は罰則適用事例で正しいです。予報業務許可事業者が許可範囲を変更するには事前に長官の認可が必要であり(気象業務法第19条)、無認可で範囲変更を行った場合も第46条により「50万円以下の罰金」に処せられます。よって記述(d)は罰則適用のケースで正しいです。
  • 以上より、(a)だけ誤りで(b),(c),(d)は正しい組合せが正解です。(a)は努力義務違反に留まり罰則なし、それ以外(b~d)は明確に罰則規定のある違反行為です。

以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!

【過去問解説】第56回 一般知識 問12

どくりん


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