【第64回 気象予報士試験 一般知識】問15 災害対策基本法の避難指示をわかりやすく解説

こんにちは!今回は第64回 気象予報士試験 一般知識 問15を解説します!

この問題は、災害対策基本法における避難の指示等について問う法規問題です。

この問題で重要なポイント

  • 避難指示を出す主体は市町村長
  • 法律上の用語は「避難のための立退き」
  • 立退き避難が危険な場合は緊急安全確保措置
  • 「都道府県知事」「防災行動」「緊急退避措置」はひっかけ

■ 問題文

災害対策基本法における避難の指示等について述べた次の文章の空欄(a)〜(c)に入る語句の組み合わせとして適切なものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、(a)は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための(b)を指示することができる。

また、避難のための(b)を行うことにかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、事態に照らし緊急を要すると認めるときには、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避などの(c)を指示することができる。

(a) (b) (c)
都道府県知事 立退き 緊急安全確保措置
都道府県知事 防災行動 緊急退避措置
市町村長 立退き 緊急安全確保措置
市町村長 立退き 緊急退避措置
市町村長 防災行動 緊急退避措置

■ 解答

■ 解き方の方針

この問題は、災害対策基本法の用語を正確に覚えているかがポイントです。

市町村長
立退き
緊急安全確保措置

この3点をセットで押さえましょう。

■ (a) 避難指示を出す主体

(a)は市町村長です。

避難指示は、住民に最も近い自治体である市町村の長が行います。

都道府県知事ではありません。

受験生がつまずきやすいポイント

災害対応というと、都道府県知事や国の権限をイメージしがちです。

しかし、避難指示を出す基本的な主体は市町村長です。

■ (b) 避難のための何を指示する?

(b)は立退きです。

災害対策基本法では、避難のためにその場を離れることを、法律上立退きと表現します。

選択肢には「防災行動」もありますが、これはこの条文の正式な語句ではありません。

ここで覚える!

避難のための立退き

法規問題では、日常語ではなく条文の言い回しが問われます。

■ (c) 立退きが危険な場合の指示

(c)は緊急安全確保措置です。

災害が切迫していて、外へ避難すること自体がかえって危険な場合があります。

そのような場合には、屋内のより安全な場所で身を守る行動が必要です。

これが緊急安全確保措置です。

ここがひっかけ!

選択肢には「緊急退避措置」がありますが、正式な語句は緊急安全確保措置です。

緊急退避措置
ではなく
緊急安全確保措置

■ 選択肢ごとの解説

① 誤り

(a)が誤りです。避難指示の主体は都道府県知事ではなく市町村長です。

② 誤り

(a)(b)(c)すべて誤りです。

③ 正しい

市町村長・立退き・緊急安全確保措置の組み合わせで正しいです。

④ 誤り

(c)が誤りです。正式な語句は緊急安全確保措置です。

⑤ 誤り

(b)(c)が誤りです。

■ 選択肢の確認表

空欄 答え 理由
(a) 市町村長 避難指示の主体
(b) 立退き 法律上の「避難のための立退き」
(c) 緊急安全確保措置 立退きが危険な場合の安全確保行動

■ まとめ

  • 災害対策基本法の避難指示は市町村長が行う
  • 条文上の語句は「避難のための立退き」
  • 避難が危険な場合は緊急安全確保措置を指示できる
  • 「緊急退避措置」は正式な語句ではない

正解は③

この問題で必ず押さえたいこと

市町村長

立退き

緊急安全確保措置

この3語をセットで覚えましょう。

※ 本記事では、一般財団法人 気象業務支援センターより利用許諾を受けて、気象予報士試験問題を掲載しています。
問題文の著作権は一般財団法人 気象業務支援センターに帰属します。

以上、第64回 一般知識 問15の解説でした!

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