【第64回 気象予報士試験 一般知識】問14 気象測器の検定をわかりやすく解説
気象法規が苦手な方はこちら!
こんにちは!今回は第64回 気象予報士試験 一般知識 問14を解説します!
この問題は気象測器の検定についての法規問題です。
この問題で重要なポイント
- 研究・教育目的の観測は検定の例外になる場合がある
- 検定の有効期間はすべて5年ではない
- 検定申請は製造者だけに限定されない
- 「すべて」「必ず」「製造者が行わなければならない」はひっかけになりやすい
■ 問題文
気象測器の検定について述べた次の文(a)〜(c)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。
(a) 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が研究のために行う気象の観測に使用する温度計及び気圧計は、登録検定機関が行う検定に合格したものでなければならない。
(b) 気象測器の検定の有効期間はすべて5年間である。
(c) 登録検定機関に検定を申請するときは、その手続きは当該気象測器の製造者が行わなければならない。
| (a) | (b) | (c) | |
|---|---|---|---|
| ① | 正 | 正 | 正 |
| ② | 正 | 正 | 誤 |
| ③ | 正 | 誤 | 誤 |
| ④ | 誤 | 誤 | 正 |
| ⑤ | 誤 | 誤 | 誤 |
■ 解答
⑤
■ 解き方の方針
この問題は、気象測器の検定について例外を知っているかがポイントです。
特に、
- 研究目的なら必ず検定が必要なのか
- 有効期間は本当にすべて5年なのか
- 申請できるのは製造者だけなのか
を確認していきましょう。
■ (a) 研究目的の観測でも検定が必要?
(a)は誤りです。
研究や教育のために行う気象観測については、検定の対象から除外される場合があります。
そのため、政府機関や地方公共団体が研究目的で行う観測に使用する温度計・気圧計について、必ず登録検定機関の検定に合格していなければならない、とはいえません。
受験生がつまずきやすいポイント
「政府機関や地方公共団体が使うなら、当然検定が必要」と考えてしまいがちです。
しかし、この問題では研究のために行う観測という部分が重要です。
研究・教育目的は例外になり得る
■ (b) 検定の有効期間はすべて5年?
(b)は誤りです。
気象測器の検定の有効期間は、測器の種類によって異なります。
したがって、
すべて5年間
という表現は誤りです。
ここがひっかけ!
法規問題では「すべて」「必ず」「常に」という表現が出てきたら要注意です。
今回も「すべて5年間」と断定しているため、例外の存在を疑う必要があります。
■ (c) 検定申請は製造者が行わなければならない?
(c)は誤りです。
登録検定機関への検定申請は、当該気象測器の製造者だけに限定されていません。
所有者や使用者などが申請することもできます。
したがって、
製造者が行わなければならない
という記述は誤りです。
ここで覚える!
検定の申請者は製造者に限られません。
「誰が申請できるか」を限定している文章は、法規問題ではひっかけになりやすいです。
■ 選択肢ごとの解説
① 誤り
(a)(b)(c)すべて誤りです。
② 誤り
(a)(b)が誤りです。
③ 誤り
(a)が誤りです。
④ 誤り
(c)が誤りです。
⑤ 正しい
(a)誤、(b)誤、(c)誤の組み合わせなので正解です。
■ 選択肢の確認表
| 項目 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| (a) | 誤 | 研究目的の観測は検定の例外になり得る |
| (b) | 誤 | 検定の有効期間は測器の種類によって異なる |
| (c) | 誤 | 検定申請は製造者に限定されない |
■ まとめ
- 研究・教育目的の観測は検定の例外になる場合がある
- 検定の有効期間は一律5年ではない
- 検定申請は製造者だけが行うものではない
- 法規問題では「すべて」「必ず」「〜でなければならない」に注意する
正解は⑤
この問題で必ず押さえたいこと
気象測器の検定では、
研究・教育目的は例外
有効期間は一律ではない
申請者は製造者に限定されない
この3点をセットで押さえましょう。
※ 本記事では、一般財団法人 気象業務支援センターより利用許諾を受けて、気象予報士試験問題を掲載しています。
問題文の著作権は一般財団法人 気象業務支援センターに帰属します。
以上、第64回 一般知識 問14の解説でした!
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皆で最高の独学環境を作っていきましょう!
