【第64回 気象予報士試験 一般知識】問12 予報業務許可の要件をわかりやすく解説

こんにちは!今回は第64回 気象予報士試験 一般知識 問12を解説します!

この問題は、予報業務許可の要件について問う法規問題です。

法規問題の中でも頻出であり、

  • 何が許可要件なのか
  • 何が許可要件ではないのか

を整理して覚えることが重要です。

この問題で重要なポイント

  • 警報事項を迅速に受信できること
  • 予報資料を収集できること
  • 予報を解説する施設は不要
  • 利用者への伝達施設は許可要件ではない
  • 「予報を作るために必要なもの」が許可要件

■ 問題文

気象等の予報業務を行おうとする者が気象庁長官の許可を受けようとする際に要件として求められる項目(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。

(a) 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受け取ることができる施設と要員を有すること。

(b) 当該予報業務に必要な予報資料の収集のための施設と要員を有すること。

(c) 当該予報業務で発表する予報について解説するための施設と要員を有すること。

(d) 当該予報事項を迅速に利用者に伝達できる施設を有すること。

(a) (b) (c) (d)

■ 解答

■ 解き方の方針

法規問題では、細かな条文を丸暗記するよりも、

予報を作るために必要か?

という視点で考えると整理しやすくなります。

予報を作るために必要な設備や要員は許可要件です。

一方で、予報を説明したり配信したりする設備は許可要件ではありません。

■ (a) 警報事項を迅速に受け取れる施設と要員

(a)は正しいです。

予報業務を行うためには、気象庁が発表する警報や注意報などの情報を迅速に受け取る必要があります。

そのため、

  • 受信設備
  • 対応できる要員

を備えていることが許可要件となっています。

したがって(a)は正しいです。

■ (b) 予報資料を収集するための施設と要員

(b)も正しいです。

予報を行うためには、

  • 観測データ
  • 数値予報資料
  • 各種気象資料

を収集する必要があります。

そのため、予報資料収集のための施設と要員も許可要件に含まれます。

したがって(b)は正しいです。

ここで覚える!

警報を受け取る

資料を集める

ここまでは予報を作るために必須なので許可要件です。

■ (c) 予報を解説するための施設と要員

(c)は誤りです。

予報内容を解説することは利用者にとって有益ですが、

法律上の許可要件には含まれていません。

予報を発表することと、

予報を解説すること

は別です。

したがって(c)は誤りです。

受験生がつまずきやすいポイント

テレビの気象解説をイメージすると、

「解説する人が必要では?」

と思ってしまいます。

しかし気象法で求められているのは、

予報を作れること

であって、

解説できること

ではありません。

■ (d) 利用者へ迅速に伝達できる施設

(d)は誤りです。

利用者へ情報を伝えることは実務上重要ですが、

「迅速に利用者へ伝達できる施設」

は許可要件として規定されていません。

したがって(d)も誤りです。

法規問題の頻出ひっかけ

受験生は、

「予報を利用者へ届ける設備も必要そう」

と考えてしまいます。

しかし試験では、

予報を作る設備

予報を届ける設備

を区別することが重要です。

■ 選択肢の確認表

項目 判定 理由
(a) 警報事項を迅速に受信する施設と要員は必要
(b) 予報資料収集の施設と要員は必要
(c) 予報解説の施設・要員は許可要件ではない
(d) 利用者への伝達施設は許可要件ではない

■ まとめ

  • 警報事項を迅速に受信できることは許可要件
  • 予報資料を収集できることは許可要件
  • 予報解説の施設は不要
  • 利用者への伝達施設も不要
  • 予報業務許可は「予報を作る能力」を重視する

正解は②

この問題で必ず押さえたいこと

法規問題では、

予報を作るために必要

許可要件

と覚えると整理しやすくなります。

逆に、

  • 解説するための施設
  • 利用者へ伝達する施設

は許可要件ではありません。

※ 本記事では、一般財団法人 気象業務支援センターより利用許諾を受けて、気象予報士試験問題を掲載しています。
問題文の著作権は一般財団法人 気象業務支援センターに帰属します。

以上、第64回 一般知識 問12の解説でした!

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