【第59回 気象予報士試験 一般知識】問13 気象予報士の登録・届出義務をわかりやすく解説

こんにちは!今回は第59回気象予報士試験 一般知識 問13を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください! ⇒ 【講義】一般科目 気象法規

この問題は、気象予報士について、登録・届出・配置に関する正誤を問う法規問題です。

ポイントは、承認ではなく登録、そして氏名・住所変更時の届出義務です。 法規問題では、「それっぽい言葉」に引っかからないことが大切です。

この問題で重要なポイント

  • 気象予報士になるには、気象予報士試験に合格するだけでは足りない
  • 試験合格後、気象庁長官の登録を受ける必要がある
  • 「承認を受ける」という表現は誤り
  • 予報業務に従事するたびに、気象予報士本人が届け出るわけではない
  • 気象予報士は、予報対象地域内の事業所に配置されなければならないわけではない
  • 氏名または住所に変更があったときは、遅滞なく届け出る必要がある
  • 法規では、登録・承認・許可・届出の違いを正確に区別する

■ 問題文

気象予報士について述べた次の文(a)〜(d)の正誤について、下記の①〜⑤の中から正しいものを1つ選べ。

(a)気象予報士になるためには、気象予報士試験に合格し、気象庁長官の承認を受けなければならない。

(b)気象予報士は、気象の予報業務に従事するときには、自らが遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。

(c)気象庁以外の者が行う予報業務に従事する気象予報士は、その予報業務の対象地域に所在する事業所に配置されなければならない。

(d)気象予報士は、その氏名または住所に変更があったときは、遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。

選択肢 内容
(a)のみ正しい
(b)のみ正しい
(c)のみ正しい
(d)のみ正しい
すべて誤り

■ 解答

(d)のみ正しい

■ 解き方の方針

この問題では、まず「気象予報士になるまで」と「気象予報士になった後の届出」を分けて考えます。

気象予報士になるには

気象予報士試験に合格

気象庁長官の登録を受ける

気象予報士になった後

氏名・住所変更があれば

遅滞なく届出

一方で、「予報業務に従事するたびに本人が届け出る」「対象地域内の事業所に必ず配置される」という規定ではありません。

■ (a)気象庁長官の承認を受ける必要があるか

(a)では、気象予報士になるためには、気象予報士試験に合格し、気象庁長官の承認を受けなければならないと述べています。

これは誤りです。

気象予報士になるためには、気象予報士試験に合格したうえで、気象庁長官の登録を受ける必要があります。

ここが法規問題のひっかけです

試験合格

気象庁長官の登録

気象予報士

問題文の「承認」という言葉が誤りです。 法規では、登録・承認・許可などの言葉を入れ替えて出題されることがあります。

したがって、(a)は誤りです。

■ (b)予報業務に従事するとき、本人が届け出る必要があるか

(b)では、気象予報士は、気象の予報業務に従事するときには、自らが遅滞なく気象庁長官に届け出なければならないと述べています。

これは誤りです。

気象予報士が予報業務に従事すること自体について、個々の気象予報士がその都度、自ら気象庁長官に届け出る規定ではありません。

予報業務を行う許可事業者側には、気象予報士の設置などに関する義務がありますが、問題文のように「気象予報士本人が自ら届け出る」とは整理しません。

ここでの注意点

予報業務に従事

気象予報士本人が毎回届出?

そうではない

したがって、(b)は誤りです。

■ (c)対象地域に所在する事業所に配置される必要があるか

(c)では、気象庁以外の者が行う予報業務に従事する気象予報士は、その予報業務の対象地域に所在する事業所に配置されなければならないと述べています。

これは誤りです。

予報業務を行う場合には、必要な気象予報士を配置することが求められます。 しかし、その気象予報士が予報対象地域に所在する事業所に必ず配置されなければならない、という規定ではありません。

ここも「もっともらしい」ひっかけ

その地域の予報をする

その地域の事業所にいる必要がありそう

でも法律上、そのような配置義務ではない

したがって、(c)は誤りです。

■ (d)氏名または住所変更時に届け出る必要があるか

(d)では、気象予報士は、その氏名または住所に変更があったときは、遅滞なく気象庁長官に届け出なければならないと述べています。

これは正しいです。

気象予報士は、登録を受けた後も、登録事項に変更があった場合には届け出る必要があります。 氏名または住所の変更は登録事項に関わるため、遅滞なく気象庁長官に届け出なければなりません。

登録後の届出

気象予報士として登録

氏名または住所に変更

遅滞なく気象庁長官へ届出

したがって、(d)は正しいです。

■ 選択肢確認表

項目 判定 理由
(a) 気象予報士になるには、気象庁長官の承認ではなく登録を受ける必要がある
(b) 予報業務に従事するとき、気象予報士本人が自ら遅滞なく届け出る規定ではない
(c) 気象予報士が予報対象地域に所在する事業所に配置されなければならないわけではない
(d) 氏名または住所に変更があったときは、遅滞なく気象庁長官に届け出る必要がある

以上より、正しい選択肢はです。

■ 受験生がつまずくポイント

1. 「承認」と「登録」を読み流してしまう

(a)は、試験合格が必要という前半は正しそうに見えます。

しかし、気象予報士になるには、気象庁長官の承認ではなく、登録を受ける必要があります。 この1語の違いで誤りになります。

2. 予報業務に従事するときの届出を本人義務だと考える

気象予報士が予報業務に関わる場面では、許可事業者側の体制や配置が問題になります。

個々の気象予報士本人が、その都度、自ら気象庁長官へ届け出るわけではありません。

3. 対象地域内にいなければならないと思い込む

その地域の予報をするなら、その地域の事業所に配置される必要がありそうに見えます。

しかし、法律上そのような場所の縛りがあるわけではありません。 法規問題では「ありそう」な制限に注意しましょう。

4. 氏名・住所変更の届出を軽く見てしまう

気象予報士は登録制度なので、登録事項に変更があれば届け出が必要です。

氏名・住所の変更は、遅滞なく気象庁長官に届け出る必要があります。

5. 許可・登録・届出をまとめて覚えてしまう

気象業務法では、似た言葉が多く出ます。

予報業務

許可

気象予報士

登録

登録事項変更

届出

このように整理しておくと、ひっかけに強くなります。

■ まとめ

  • 気象予報士になるには、試験合格後に気象庁長官の登録を受ける必要がある
  • 「承認を受ける」は誤り
  • 予報業務に従事するとき、気象予報士本人がその都度届け出るわけではない
  • 対象地域に所在する事業所に配置される義務はない
  • 氏名または住所に変更があったときは、遅滞なく届け出る必要がある
  • したがって、(d)のみ正しい

正解は④

(d)のみ正しい

この問題で必ず押さえたいこと

気象予報士になるには

試験合格

気象庁長官の登録

承認ではない

予報業務に従事

本人がその都度届出ではない

配置場所

対象地域内の事業所に限定されない

氏名・住所変更

遅滞なく届出

この問題では、 気象予報士は「登録」、氏名・住所変更は「届出」 と正確に押さえることが大切です。

※ 本記事では、一般財団法人 気象業務支援センターより利用許諾を受けて、気象予報士試験問題を掲載しています。
問題文の著作権は一般財団法人 気象業務支援センターに帰属します。

以上、第59回 一般知識 問13の解説でした!

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皆で最高の独学環境を作っていきましょう!