こんにちは!今回は気象予報士試験 第61回 一般知識 問14を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾

解答:②

  • (a) :政府機関・自治体以外の者が「その成果を発表するための気象観測」を行う場合、観測施設の設置を気象庁長官に届け出る義務があります。駅前の気温を市民に公表するための温度計設置はこれに該当するため、届け出が必要で正しい記述です。
  • (b) :研究目的で行う気象観測施設の設置は届け出対象ではありません。設問(b)の国立大学による観測は「研究のための観測」に当たり、届け出不要です。従って(b)は誤りです。
  • (c) :無線電信設備を持つ船舶は、気象庁長官への報告義務のある気象観測を行う際、使用する測器は気象庁長官登録の検定合格品でなければなりません。設問(c)はその趣旨を述べており正しいです。
  • (d) :気象庁長官は、観測施設設置の届け出を受けた者に対し、その観測成果の報告を求めることができます。したがって(d)の記述は正しいです。

以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!

【過去問解説】第61回 一般知識 問14

どくりん


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