こんにちは!今回は気象予報士試験 第64回 一般知識 問15を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾

解答:

問題の要約: 災害対策基本法に定める避難指示等の発令主体と種別について、文章中の空欄(a)~(c)に当てはまる語句の組合せを問う問題です。市町村長や都道府県知事の権限、および「立ち退き避難(避難指示)」と「屋内安全確保」等に関する用語が問われています。

  • (a) 「市町村長」・・・災害時の避難指示等を発令する権限者は市町村長(市長町長村長)です。都道府県知事ではない点に注意が必要です(知事は市町村をまたぐ広域避難計画などに関与しますが、個々の避難指示は各自治体の長が出します)。したがって(a)には「市町村長」が入ります。
  • (b) 「立退き」・・・法文では「必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することができる」と規定されています。「立退き」とは避難(立ち退き避難)のことです。選択肢では「防災行動」との比較になっていますが、正式な用語は「立ち退き」です(※災害対策基本法施行令で「避難のための立退き」が使われています)。よって(b)は「立退き」が正しいです。
  • (c) 「緊急安全確保措置」・・・避難そのものが危険な状況で緊急を要するとき、住民に指示されるのは建物内のより安全な場所で待避する行動です。これは近年新設された警戒レベル5相当の防災行動で、「緊急安全確保」と称されます。選択肢で「緊急退避措置」と迷うところですが、正式には「屋内の安全な場所への待避」は「緊急安全確保」(緊急安全確保措置)と呼ばれます。したがって(c)は「緊急安全確保措置」が正解です。

以上より答えは「市町村長・立退き・緊急安全確保措置」の組合せ(選択肢③)となります。


以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!

【過去問解説】第64回 一般知識 問15

どくりん


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