こんにちは!今回は気象予報士試験 第64回 一般知識 問14を解説します!
法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾
解答&解説
解答: ⑤
- (a) 「気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が研究のために行う気象の観測に使用する温度計及び気圧計は、登録検定機関が行う検定に合格したものでなければならない。」・・・誤り。 気象業務法第6条第1項ただし書きにより、研究または教育のために行う気象観測は技術基準(=検定)の適用除外となっています。したがって、研究目的で政府機関等が用いる測器は検定不要であり、「検定合格品でなければならない」という記述は誤りです。
- (b) 「気象測器の検定の有効期間はすべて5年間である。」・・・誤り。 検定の有効期間は測器の種類によって異なります。従来は一律5年でしたが、現在では一部の温度計・気圧計・湿度計は10年、他方ラジオゾンデ用センサ類は1年と定められるなど例外があります。例えばガラス製温度計は10年、雨量計や風速計は5年、ラジオゾンデ気圧計は1年といった具合です。「すべて5年」という記述はこれら例外を無視しており誤りです。
- (c) 「登録検定機関に検定を申請するときは、その手続きは当該気象測器の製造者が行わなければならない。」・・・誤り。 測器の検定申請は製造者でなくとも行うことができます。気象測器の所有者や使用者が直接、登録検定機関(気象庁や気象業務支援センター等)に検定を申請することが可能です。法律上も製造者に限定する規定はありません。従って記述(c)は誤りです。
選択肢の正誤: (a)誤り、(b)誤り、(c)誤り(全て誤り)。
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【過去問解説】第64回 一般知識 問14
