こんにちは!今回は気象予報士試験 第64回 一般知識 問13を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾

解答:

  • (a) 「気象庁長官は、不正な手段によって気象予報士試験を受けた者、又は受けようとした者に対して、試験の合格を取り消し、又はその試験を停止することができる。」・・・正しい。 気象業務法第24条の18第1項にこの規定があります。不正行為により受験した者には合格取消や受験停止処分が科され得ます。実際、悪質な不正受験者には最長2年間の受験禁止(同条第3項)も規定されており、記述(a)は法文通り正しいです。
  • (b) 「気象予報士試験に合格した者が気象予報士となるためには、合格発表の日から1年以内に気象庁長官に申請し、気象予報士名簿に登録しなければならない。」・・・誤り。 気象業務法第24条の20~22により、試験合格者が気象予報士になるには気象庁長官への登録が必要ですが、登録は義務ではなく任意であり、申請期限も定められていません。合格後いつ登録しても構いません(実際、合格証明書類は将来申請したいときまで有効)。従って「1年以内に登録しなければならない」という期限付き義務の記述は誤りです。
  • (c) 「気象予報士名簿に登録された気象予報士は、5年ごとに気象庁長官から登録更新の認可を得なければならない。」・・・誤り。 気象予報士資格に更新制度はありません。登録の抹消事項(死亡や欠格事由など)は気象業務法第24条の25に定められていますが、一定期間ごとの更新は規定されていません。一度登録すれば抹消されない限り資格は生涯有効です。よって記述(c)は誤りです。
  • (d) 「気象予報士が気象業務法の規定により罰金以上の刑に処されたときには、当該気象予報士の登録は抹消される。」・・・正しい。 気象業務法第24条の21第1号で、法の規定により罰金以上の刑に処され、その執行終了(日)から2年以内の者は登録を受けられないと定めています。また第24条の25第1項第2号で、登録後に欠格事由(例えば罰金刑)に該当した場合は登録抹消しなければならないとされています。したがって、気象業務法違反で罰金刑以上になった気象予報士は資格停止・抹消となるのが法の規定であり、記述(d)は概ね正しいです(実際には刑の執行終了後2年間は登録できず、2年経過後再登録可能という仕組みです)。

選択肢の正誤: (a)正しい、(b)誤り、(c)誤り、(d)正しい。


以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!

【過去問解説】第64回 一般知識 問13

どくりん


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