【第62回 気象予報士試験 一般知識】問15 水防法と洪水予報をわかりやすく解説

こんにちは!今回は第62回 気象予報士試験 一般知識 問15を解説します!

この問題は、国の機関が行う洪水予報等に関する水防法の規定について問う問題です。

特に、誰に通知するのか誰に周知させるのか、そして指定河川の洪水予報で示す内容を正確に押さえる必要があります。

この問題で重要なポイント

  • 洪水・津波・高潮のおそれがあるとき、気象庁長官は国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知する
  • 内閣総理大臣ではなく、国土交通大臣である
  • 報道機関の協力を求めて周知させる対象は、市町村長ではなく一般である
  • 指定河川の洪水予報では、水位または流量、浸水する区域及びその水深を示す
  • 指定河川の洪水予報では、関係都道府県知事に通知する

■ 問題文

国の機関が行う洪水予報等に関する水防法の規定について述べた次の文章の下線部(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。

気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を (a) 内閣総理大臣及び関係都道府県知事 に通知するとともに、必要に応じ (b) 報道機関 の協力を求めて、これを市町村長に周知させなければならない。

国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により (c) 国民経済上重大な損害 を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を (d) 関係都道府県知事 に通知するとともに、必要に応じ (b) 報道機関 の協力を求めて、これを市町村長に周知させなければならない。

(a) (b) (c) (d)

■ 解答

(a) 誤
(b) 誤
(c) 正
(d) 正

■ 解き方の方針

この問題は、文章全体をなんとなく読むと間違えやすいです。

下線部ごとに、次のように確認しましょう。

通知先は誰か

周知先は誰か

指定河川の条件は何か

河川状況の通知先は誰か

特に(a)と(b)は、もっともひっかけられやすい部分です。

■ (a) 通知先は内閣総理大臣ではない

(a)は誤りです。

気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるとき、その状況を通知します。

このときの通知先は、国土交通大臣及び関係都道府県知事です。

問題文では、内閣総理大臣及び関係都道府県知事となっています。

内閣総理大臣ではなく、国土交通大臣なので誤りです。

ここがひっかけ!

誤:内閣総理大臣
正:国土交通大臣

法規問題では、通知先の省庁名が入れ替えられることがあります。

したがって(a)はです。

■ (b) 報道機関の協力を求める相手は正しいが、周知先が違う

(b)は誤りです。

注意したいのは、下線部(b)自体は「報道機関」となっていることです。

一見すると、報道機関の協力を求めるという部分は正しそうに見えます。

しかし、文章全体では「これを市町村長に周知させなければならない」となっています。

水防法上は、必要に応じて報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させる趣旨です。

したがって、「市町村長に周知させる」としている点が不適切です。

ここが最大の注意点!

誤:市町村長に周知
正:一般に周知

報道機関は一般の人々へ広く知らせるために協力を求める相手です。

したがって(b)はです。

■ (c) 国民経済上重大な損害を生ずるおそれ

(c)は正しいです。

国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものを指定します。

この指定河川については、気象庁長官と共同して洪水予報を行います。

二以上の都府県にわたる河川
または
流域面積が大きい河川

洪水により国民経済上重大な損害のおそれ

指定河川

したがって(c)はです。

■ (d) 関係都道府県知事に通知する

(d)は正しいです。

指定河川について、国土交通大臣と気象庁長官が共同して洪水予報を行う場合、河川の状況を関係都道府県知事に通知します。

また、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を示します。

はん濫した後には、水位若しくは流量、又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示します。

指定河川の洪水予報

関係都道府県知事に通知

したがって(d)はです。

■ 選択肢の確認表

記号 正誤 正しい内容
(a) 通知先は内閣総理大臣ではなく、国土交通大臣及び関係都道府県知事
(b) 報道機関の協力を求め、一般に周知させる
(c) 国民経済上重大な損害を生ずるおそれがある河川
(d) 河川の状況を関係都道府県知事に通知する

■ 受験生がつまずくポイント

1. 内閣総理大臣と国土交通大臣を取り違える

水防法のこの規定では、通知先は国土交通大臣です。

内閣総理大臣ではありません。

2. 「報道機関」があるから正しいと思ってしまう

報道機関の協力を求める点だけを見ると正しそうです。

しかし、周知先は市町村長ではなく一般です。

3. 市町村長と関係都道府県知事を混同する

法規問題では、通知先・周知先が細かく問われます。

「誰に通知するのか」を正確に見ましょう。

■ まとめ

  • (a) 通知先は内閣総理大臣ではなく国土交通大臣なので誤り
  • (b) 報道機関の協力を求めて一般に周知させるため、市町村長に周知とする記述は誤り
  • (c) 指定河川の条件として「国民経済上重大な損害」は正しい
  • (d) 指定河川の洪水予報では関係都道府県知事に通知するため正しい

正解は④

(a) 誤・(b) 誤・(c) 正・(d) 正

この問題で必ず押さえたいこと

洪水・津波・高潮のおそれ

国土交通大臣+関係都道府県知事に通知

報道機関の協力

一般に周知

指定河川の洪水予報

関係都道府県知事に通知

水防法の問題では、通知先と周知先を丁寧に区別しましょう。

※ 本記事では、一般財団法人 気象業務支援センターより利用許諾を受けて、気象予報士試験問題を掲載しています。
問題文の著作権は一般財団法人 気象業務支援センターに帰属します。

以上、第62回 一般知識 問15の解説でした!

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