こんにちは!今回は気象予報士試験 第62回 一般知識 問14を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾

解答:

  • (a) :気象業務法では、気象庁に届出をして行われている気象観測の施設を正当な理由なく損壊した場合、罰則(懲役や罰金)の適用対象となります。地方公共団体が届出設置した雨量計を故意に壊した場合はこの規定に触れ、記述は正しいです。
  • (b) :検定を受けていない気象計器を用いた観測であっても、研究や教育目的で行われるものは気象業務法の規制対象外とされています。小学校での教育目的の気象観測は自由に行ってよく、届出や罰則の対象ではないため記述は誤りです。
  • (c) :事業者が検定済みの気象計器で観測し、その結果を公表するだけであれば、気象業務法上の「届出を要する気象業務」には該当しません。単に観測成果をホームページ等で一般公開する行為には届出義務がなく、届け出ていなくても罰則適用事項ではないため誤りです。

以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!

【過去問解説】第62回 一般知識 問14

どくりん


よろしくお願いします


投稿ナビゲーション


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です