【第60回 気象予報士試験 一般知識】問15 警報・特別警報と気象業務法をわかりやすく解説

こんにちは!今回は第60回気象予報士試験 一般知識 問15を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください! ⇒ 【講義】一般科目 気象法規

この問題は、気象業務法に定められた警報・特別警報について問う問題です。

ポイントは、特別警報の定義と、警報・特別警報の通知義務、さらに気象庁以外の者が警報を行えるかどうかを整理することです。

この問題で重要なポイント

  • 特別警報は、重大な災害のおそれが著しく大きい場合に発表される
  • 特別警報の通知を受けた都道府県機関は、市町村長へ直ちに通知する必要がある
  • 「努めなければならない」と「しなければならない」は別物
  • 水防活動に適合する警報は「発表できる」ではなく、法令上の義務として扱われる
  • 気象庁以外の者は、原則として警報を行ってはならない
  • 「許可を受ければ警報できる」と考えるのは誤り

■ 問題文

気象業務法に定められた警報及び特別警報について述べた次の文(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。

(a)特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表される。

(b)気象庁から特別警報に係る警報事項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するよう努めなければならない。

(c)気象庁は、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する警報をすることができる。

(d)気象庁以外の者が、高潮、波浪又は洪水の警報を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。

選択肢 (a) (b) (c) (d)

■ 解答

(a)正
(b)誤
(c)誤
(d)誤

■ 解き方の方針

この問題は、法規問題らしく言い回しの違いに注意する必要があります。

特に、次の表現は試験で引っかけに使われやすいです。

努めなければならない

努力義務

通知しなければならない

義務

することができる

任意・権限

しなければならない

義務

警報や特別警報は防災上とても重要なので、「努力義務」なのか「義務」なのかを正確に読む必要があります。

■ (a)特別警報の定義

(a)では、特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表されると述べています。

これは正しいです。

特別警報は、通常の警報よりもさらに危険度が高く、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表されます。

特別警報のイメージ

予想される現象が特に異常

重大な災害のおそれ

そのおそれが著しく大きい

特別警報

したがって、(a)は正しいです。

■ (b)都道府県機関は市町村長へ通知するよう努めればよいか

(b)では、気象庁から特別警報に係る警報事項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちに関係市町村長に通知するよう努めなければならないと述べています。

これは誤りです。

特別警報は、重大な災害のおそれが著しく大きい場合に発表される重要な情報です。 そのため、都道府県機関は、通知を受けた事項を関係市町村長へ直ちに通知しなければならないとされています。

「努めなければならない」では弱い

特別警報の通知

防災上きわめて重要

都道府県機関

市町村長へ直ちに通知

努力義務ではなく
義務

受験生がつまずきやすいのは、「努めなければならない」も義務っぽく見えるところです。

しかし、法規では「努めなければならない」は努力義務です。 この問題では、単なる努力義務ではなく、通知しなければならない義務です。

したがって、(b)は誤りです。

■ (c)水防活動に適合する警報をすることができる、でよいか

(c)では、気象庁は、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する警報をすることができると述べています。

これは誤りです。

ここで注意したいのは、「することができる」という表現です。

水防活動に適合する予報及び警報については、気象庁が必要に応じて任意に行えるというより、法令上の義務として扱われます。

「できる」と「しなければならない」の違い

することができる

任意・権限の表現

しなければならない

義務の表現

水防活動に適合する予報・警報

義務として押さえる

また、問題文では「警報をすることができる」となっていますが、水防活動に適合するものは予報及び警報として整理されます。

この文は、法令上の表現として不正確です。

したがって、(c)は誤りです。

■ (d)気象庁以外の者は許可を受ければ警報を行えるか

(d)では、気象庁以外の者が、高潮、波浪又は洪水の警報を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならないと述べています。

これは誤りです。

気象業務法では、気象庁以外の者が警報を行うことは、原則として禁止されています。

つまり、「許可を受ければ警報を行える」という制度ではありません。

警報は許可制ではなく、原則禁止

気象庁以外の者

高潮・波浪・洪水などの警報

気象庁長官の許可を受ければできる?

答え

できない

原則として警報は禁止

ここは法規問題で非常に引っかかりやすいところです。

予報業務は許可を受ければ行える場合があります。 しかし、警報については気象庁以外の者が許可を受けて自由に行えるものではありません。

したがって、(d)は誤りです。

■ 選択肢確認表

項目 判定 理由
(a) 特別警報は、重大な災害のおそれが著しく大きい場合に発表される
(b) 都道府県機関は、市町村長へ通知するよう努めるのではなく、直ちに通知しなければならない
(c) 水防活動に適合する予報・警報は「することができる」という任意表現では不適切
(d) 気象庁以外の者が警報を行うことは、許可制ではなく原則禁止である

以上より、正しい組み合わせはです。

■ 受験生がつまずくポイント

1. 「努めなければならない」を義務と同じに読んでしまう

法規では、「努めなければならない」は努力義務です。

特別警報の通知は、努力義務ではなく、直ちに通知しなければならない義務です。 この違いを見抜きましょう。

2. 「することができる」を正しい表現だと思ってしまう

水防活動に適合する警報については、気象庁が任意で行えるというより、法令上の義務として整理されます。

「できる」と書かれていたら、義務なのか権限なのかを確認しましょう。

3. 予報業務の許可と警報の禁止を混同する

予報業務は、許可を受ければ行える場合があります。

しかし、警報は気象庁以外の者が許可を受けて自由に行えるものではありません。 ここを混同しやすいです。

4. 「高潮・波浪・洪水」と並ぶと許可対象に見えてしまう

(d)は、具体的な現象名が並んでいるため、もっともらしく見えます。

しかし、警報を行うこと自体が原則禁止です。 現象名に引っ張られず、「誰が警報を行えるのか」を確認しましょう。

5. 特別警報の定義だけで安心してしまう

(a)は正しいですが、この問題の本当のひっかけは(b)〜(d)です。

特別警報の定義だけでなく、通知義務や警報を行える主体まで整理しておきましょう。

■ まとめ

  • 特別警報は、重大な災害のおそれが著しく大きい場合に発表される
  • 都道府県機関は、特別警報に係る警報事項を関係市町村長へ直ちに通知しなければならない
  • 「努めなければならない」は努力義務であり、通知義務とは異なる
  • 水防活動に適合する予報・警報は「することができる」という任意表現では不適切
  • 気象庁以外の者が警報を行うことは、許可制ではなく原則禁止

正解は③

(a)正
(b)誤
(c)誤
(d)誤

この問題で必ず押さえたいこと

特別警報

重大な災害のおそれが著しく大きい

発表される

特別警報の通知

市町村長へ直ちに通知

努力義務ではない

水防活動に適合する予報・警報

「できる」ではなく義務として整理

気象庁以外の者の警報

許可制ではない

原則禁止

この問題では、「努める」「できる」「許可を受ける」といった言い回しに惑わされず、法令上の義務・禁止を正確に読むことが大切です。

※ 本記事では、一般財団法人 気象業務支援センターより利用許諾を受けて、気象予報士試験問題を掲載しています。
問題文の著作権は一般財団法人 気象業務支援センターに帰属します。

以上、第60回 一般知識 問15の解説でした!

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