こんにちは!今回は気象予報士試験 第60回 一般知識 問12を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾

解答:

  • (a) 誤 – 予報業務の対象区域を変更する場合、それは許可申請時の「予報業務の目的または範囲」に該当し、単なる事後報告ではなく事前に気象庁長官の許可(変更認可)が必要です。したがって「変更後に報告書を提出すればよい」という記述は誤りです。
  • (b) 正 – 予報業務を行う事業所の名称および所在地は、許可申請時に提出した事項ですが、その変更は許可の目的・範囲には影響しません。法令ではこれを変更した場合は気象庁長官への報告事項と定められています。(b)はその通りなので正しいです。
  • (c) 正 – 気象庁の警報事項を受ける方法(例えば気象庁から警報を受信する通信回線等)は許可申請時の添付書類に記載する事項であり、変更時には報告が必要な事項です。実際、施行規則第10条2項ホで「警報事項を受ける方法」が申請書添付事項とされています。従って(c)は正しいです。
  • (d) 誤 – 予報事項を利用者に伝達するための施設については、許可申請時に「予報の伝達手段」として計画書に記載しますが、法律上この変更は報告事項とはされていません。気象業務法施行規則で報告対象とされるのは主に許可の範囲に直接関係する事項であり、伝達施設の変更は届け出対象ではないため、(d)は誤りです。

以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!

【過去問解説】第60回 一般知識 問12

どくりん


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