こんにちは!今回は気象予報士試験 第59回 一般知識 問14を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾

解答:

  • (a) :気象業務法第13条に「気象庁は、気象、地象(地震動に限る)、津波、高潮、波浪及び洪水について一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない」と規定されています。従って(a)は法律どおり正しいです。
  • (b) :気象業務法第14条により、「気象庁は…航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない」とされています。設問(b)は「することができる」と任意のように記載していますが、実際は義務規定であり誤りです。
  • (c) :同法第15条2項に「都道府県の機関は、気象庁から通知された警報事項を直ちに関係市町村長に通知するよう努めなければならない」と定められています。よって(c)は正しいです。
  • (d) :同法第15条6項に「通知を受けた日本放送協会(NHK)の機関は、直ちにその通知事項を放送しなければならない」とあります。したがって(d)は正しく、以上(a)、(c)、(d)が正しい組み合わせで②が正解です。

以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!

【過去問解説】第59回 一般知識 問14

どくりん


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