【第58回 気象予報士試験 一般知識】問15 消防法の火災気象通報と火災警報をわかりやすく解説
法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください! ⇒ 【講義】一般科目 気象法規
こんにちは!今回は第58回気象予報士試験 一般知識 問15を解説します!
この問題は、消防法で定められる火災気象通報と火災警報の流れを問う法規問題です。
この問題で重要なポイント
- 火災気象通報は、気象台長等から都道府県知事へ行われる
- 都道府県知事は、通報を受けたら市町村長へ通報する
- 火災に関する警報を発するのは市町村長
- 火災警報が発せられた場合、区域内の者は火の使用の制限に従う
- 「気象庁が警報を出す」と混同しない
■ 問題文
消防法で定められる火災気象通報等について述べた次の文章の空欄(a)〜(d)に入る語句の組み合わせとして適切なものを、下記の①〜⑤の中から1つ選べ。
気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する(a)に通報しなければならない。この通報を受けた(a)は、直ちにこれを(b)に通報しなければならない。(b)は、(a)からの通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する(c)を発することができる。火災に関する(c)が発せられたときは、該当する区域内にある者は、条例で定める(d)に従わなければならない。
| 選択肢 | (a) | (b) | (c) | (d) |
|---|---|---|---|---|
| ① | 市町村長 | 地域の消防本部 | 警報 | 火の使用の制限 |
| ② | 市町村長 | 地域の消防本部 | 注意報 | 山林等への立ち入り制限 |
| ③ | 都道府県知事 | 地域の消防本部 | 警報 | 山林等への立ち入り制限 |
| ④ | 都道府県知事 | 市町村長 | 注意報 | 山林等への立ち入り制限 |
| ⑤ | 都道府県知事 | 市町村長 | 警報 | 火の使用の制限 |
■ 解答
⑤
(a)都道府県知事
(b)市町村長
(c)警報
(d)火の使用の制限
■ 解き方の方針
この問題は、通報の流れを順番で覚えるのが一番確実です。
気象台長等
↓
都道府県知事
↓
市町村長
↓
火災警報
↓
火の使用の制限
「誰が誰に通報するのか」と「誰が警報を出すのか」を分けて整理しましょう。
■ (a)通報先は誰か
(a)には都道府県知事が入ります。
気象庁長官や地方気象台長等は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるとき、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報します。
気象台長等
↓
火災の予防上危険と判断
↓
都道府県知事へ通報
■ (b)都道府県知事は誰に通報するか
(b)には市町村長が入ります。
都道府県知事は、気象台長等から火災気象通報を受けたら、直ちに市町村長に通報します。
都道府県知事
↓
火災気象通報を受ける
↓
市町村長へ通報
■ (c)市町村長が発するものは何か
(c)には警報が入ります。
市町村長は、都道府県知事から通報を受けたとき、または気象の状況が火災の予防上危険であると認めるとき、火災に関する警報を発することができます。
ここは「注意報」ではなく警報です。
ここが受験生のつまずきポイントです
火災気象通報
↓
注意報?
↓
違う
↓
市町村長が発するのは火災に関する警報
■ (d)区域内の者が従うものは何か
(d)には火の使用の制限が入ります。
火災に関する警報が発せられたとき、その区域内にある者は、条例で定める火の使用の制限に従わなければなりません。
火災警報が発せられる
↓
区域内の者
↓
条例で定める火の使用の制限に従う
■ 選択肢確認表
| 空欄 | 正解 | 理由 |
|---|---|---|
| (a) | 都道府県知事 | 気象台長等は、火災の予防上危険な気象状況を都道府県知事へ通報する |
| (b) | 市町村長 | 都道府県知事は、通報を受けたら市町村長へ通報する |
| (c) | 警報 | 市町村長は、火災に関する警報を発することができる |
| (d) | 火の使用の制限 | 火災警報が発せられた区域内の者は、条例で定める火の使用の制限に従う |
以上より、正しい組み合わせは⑤です。
■ 受験生がつまずくポイント
1. 最初の通報先を市町村長だと思ってしまう
気象台長等が最初に通報する相手は、市町村長ではなく都道府県知事です。
2. 消防本部を選びたくなる
火災に関する内容なので消防本部を選びたくなりますが、条文上の流れは都道府県知事から市町村長です。
3. 注意報と警報を混同する
市町村長が発するのは、火災に関する警報です。
4. 制限内容を山林等への立ち入り制限と混同する
火災警報が発せられた場合に従うのは、条例で定める火の使用の制限です。
5. 気象業務法ではなく消防法の問題である点を見落とす
この問題は気象に関係しますが、根拠は消防法です。
気象庁が直接火災警報を発するのではなく、通報を受けた市町村長が警報を発する流れを押さえましょう。
■ まとめ
- 気象台長等は、火災の予防上危険な気象状況を都道府県知事に通報する
- 都道府県知事は、市町村長に通報する
- 市町村長は、火災に関する警報を発することができる
- 火災警報が発せられた区域内の者は、火の使用の制限に従う
正解は⑤
この問題で必ず押さえたいこと
気象台長等
↓
都道府県知事
↓
市町村長
↓
火災警報
↓
火の使用の制限
※ 本記事では、一般財団法人 気象業務支援センターより利用許諾を受けて、気象予報士試験問題を掲載しています。
問題文の著作権は一般財団法人 気象業務支援センターに帰属します。
以上、第58回 一般知識 問15の解説でした!
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皆で最高の独学環境を作っていきましょう!
