こんにちは!今回は気象予報士試験 第60回 一般知識 問15を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾

解答:

  • (a) 正 – 気象業務法第13条の2第1項に基づき、特別警報は「予想される現象が特に異常で重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合」に発表されます。記述はそのまま特別警報の定義を述べたもので正しいです。
  • (b) 誤 – 気象業務法第15条の2第2項では、特別警報の通知を受けた都道府県機関は直ちに市町村長に通知しなければならないと定めています。「通知するよう努めなければならない(努力義務)」ではなく実行義務であるため、(b)は誤りです。
  • (c) 誤 – 気象業務法第14条の2により、気象庁は気象・津波・高潮・洪水について水防活動に適合する予報および警報を発する義務があります。「…することができる(してもよい)」ではなく「しなければならない」と規定されている点で記述は不正確です。また「波浪」に関しては水防法上の水防活動の対象ではないため警報発表義務に含まれません。従って(c)は誤りです。
  • (d) 誤 – 気象業務法第23条により、気象庁以外の者は気象・地象・津波・高潮・波浪・洪水の警報を行ってはならないとされています(政令で定める場合を除き一切禁止)。「許可を受ければ行える」わけではなく原則禁止事項であるため、(d)は誤りです。

以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!

【過去問解説】第60回 一般知識 問15

どくりん


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