こんにちは!今回は気象予報士試験 第62回 一般知識 問15を解説します!
法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾
解答&解説
解答: ④
- (a) 誤:気象庁長官が洪水・津波・高潮の恐れを認めたときの通知先は「国土交通大臣及び関係都道府県知事」が正当です。記述は「内閣総理大臣及び関係知事」としていますが誤りです(法律上、内閣総理大臣ではなく国土交通大臣に通知)。
- (b) 誤:上記通知事項を周知させる際、気象庁長官は必要に応じて「報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない」と水防法に規定されています。記述は「市町村長に周知」とありますが、不特定多数への周知(一般に周知)が正しく、記述は誤りです。
- (c) 正:国土交通大臣が指定した大河川について、洪水の恐れがあるとき共同で行う洪水予報では、はん濫の恐れがある河川の水位または流量等を示すことが規定されています(国民経済上重大な損害を生ずる恐れのある指定河川)。記述中の下線部(c)は法律の文言通りで正しいです。
- (d) 正:上記洪水予報において、共同で行う場合の通知先は「関係都道府県知事」で正しく、記述の下線部(d)はそのまま法律に則した表現で正しいです。なお周知方法は(b)と同様に「報道機関の協力を求めて一般に周知」が規定されています。
以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!
【過去問解説】第62回 一般知識 問15
