こんにちは!今回は気象予報士試験 第59回 一般知識 問15を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾

解答:

  • (a) :災害対策基本法第24条により、非常災害時に特に必要があると認めるとき、内閣総理大臣は臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置できると定められています。設問(a)はそのまま法条文に沿った内容で正しいです。
  • (b) :同法第23条により、都道府県知事は必要があると認めるとき、都道府県地域防災計画に従い都道府県災害対策本部を設置できると規定されています。(b)は法に沿った記述で正しいです。
  • (c) :同法第23条の2第五項により、市町村長は市町村現地災害対策本部を置くことができる旨が定められています。(c)は条文通りで正しいです。
  • (d) :同法第54条に「異常な現象を発見した者は遅滞なく市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない」とあります。「気象台長」は通報先に含まれず、設問(d)は誤りです。したがって(d)のみ誤りで④が正解となります。

以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!

【過去問解説】第59回 一般知識 問15

どくりん


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