こんにちは!今回は気象予報士試験 第63回 一般知識 問14を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾

解答:

  • (a) 誤:都道府県は気象庁から警報事項の通知を受けた場合、関係市町村長に通知するよう努めることとされています(予報業務法第11条第1項)。「直ちに通知しなければならない」と義務規定ではないため誤りです。
  • (b) 正:予報業務許可事業者(民間気象事業者など)は、その業務の目的・範囲に関する警報事項を利用者に迅速に伝達するよう努めなければならないと規定されています(予報業務法第15条)。記述はその努力義務を述べたもので正しいです。
  • (c) 誤:予報業務法では「地象」とは地震および火山現象を含みます。「地震にあっては地震動に限る」と限定するのは誤りです(予報業務法第2条第1項による定義に反する)。したがって誤りです。
  • (d) 誤:国土交通省の機関(例:航空管制など)は警報事項の通知を受けた場合、「直ちに航行中の航空機に周知させるよう努めること」と規定されています(予報業務法第11条第2項)。義務ではなく努力義務であるため、「周知させなければならない」という記述は誤りです。

以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!

【過去問解説】第63回 一般知識 問14

どくりん


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